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愛知県立豊川工業高等学校同窓会規約

制定 昭和26年3月1日

改定 昭和53年3月1日
平成12年3月26日
平成13年6月17日
平成24年6月17日
令和4年4月1日

第1条(名称)
本会は愛知県立豊川工科高等学校同窓会と称す。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦を図り、次世代を担う母校生徒の育成と科学日本の発展に寄与する。
第3条(事務局)
本会の事務局を、愛知県立豊川工科高等学校内におく。
第4条(会員)
本会の会員は、次の3種類とする。

  1. 正会員
    豊川市立工業高等学校 併設中学校卒業生
    豊川市立豊川工業高等学校卒業生
    愛知県立豊橋工業高等学校 豊川分校卒業生
    愛知県立豊川工業高等学校卒業生
    愛知県立豊川工科高等学校卒業生
  2. 客員
    本校の現、旧職員、本会の特別功労者で総会で推薦された者。
  3. 名誉会員
    前記以外で功労が顕著であり、総会で推薦された者。
第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
会長 1名 / 副会長 若干名 / 書記 2名 / 会計 2名
各委員  若干名 / 監査 2名 / 支部長 若干名 / 現職員OB代表 若干名
部活動OB会長 若干名 / 5回生毎代表幹事 若干名
学年代表幹事 若干名 / 各学年幹事 若干名
第6条(役員の任期)
  1. 役員の任期は3年間とする。但し、再任を妨げない。
  2. 役員の任期満了の場合において、その後の後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行うものとする。
  3. 役員改選期の途中に選出された場合の任期は、次の改選期までとする。
第7条(役員の選任)
  1. 会長、副会長、書記、会計は役員会において選出し、総会の承認を得る。
  2. 監査は会員中より総会において選出する。
  3. 支部長は各支部会において選出する。
  4. 部活動OB会長は、各部活動OB会において選出する。
  5. 現職員OB代表は現職員OB会より選出する。
  6. 5回生毎代表幹事は、各学年代表幹事の中より選出する。
  7. 代表幹事は各学年幹事より選出する。
  8. 各学年幹事は同級会の中より選出する。
第8条(役員の職務)
  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 監査は本会の会計監査を行う。
  4. 支部長、部活動OB会長、現職員OB代表、5回生毎代表幹事は本会における一切の会務を処理する。
  5. 代表幹事は各学年幹事との連絡を密にし、協力して会員の活動や異動状況等の把握に努める。
  6. 各学年幹事は同級会の活動や異動状況等の把握に努める。
第9条(顧問・相談役)
  1. 本会に顧問と相談役をおく。
  2. 顧問は同窓会役員の経験者および、母校の現校長とする。
  3. 会員が地方自治体の公職に就任された場合、その者を三役会で相談役に推薦する。
第10条(総会)
  1. 総会は毎年1回、6月(第3日曜日)を目標として開催する。また、必要に応じて臨時総会を開催する事が出来る。
  2. 総会は会長が招集する。
  3. 総会に提出し、その承認を受けなければならない事項は次の通りである。
    予算、決算の承認、会務の報告、その他の重要事項。
第11条(三役会)
  1. 三役会は会長の招集により臨時開催する。
  2. 三役会は本会の運営について協議し、役員会までの決議代行機関とする。
第12条(役員会)
  1. 役員会は会長の招集により開催し、会務の運営および企画の審議にあたる。
  2. 役員会は総会に代わって、必要事項を議決する事ができる。但し、その内容を総会に報告しなければならない。
第13条(議決)
  1. 会議の議決は出席会員の過半数の同意をもって決する。可否同数の時は議長が決する。
第14条(各支部会他)
  1. 各支部、部活動OB会、同級会等の会議、活動については、自主的に開催し、結果を会長に報告する。
第15条(事業)
  1. 本会の目的達成のため、次の事業を行う。
    1. 毎年1回以上、会報を発行する。
    2. 会員の就職の斡旋、技術の相互補益をはかる。
    3. 母校の後援に関する事項。
    4. 母校の購買事業の運営。
    5. その他、本会の目的達成に必要な事項。
第16条(会費)
  1. 会費は入会の際、終身会費として3,000円を納入する。
第17条(経費)
  1. 本会の経費は会費、寄付金、事業収入およびその他の収入金をもってこれにあたる。
第18条(会計年度)
  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年の3月31日に終わる。
第19条(支部)
  1. 会員の多数が存在する会社、地方等には支部会を設ける。
  2. 支部会の結成を会長に報告し、代表者は本会の役員になる。
  3. 部活動OB会長、現職員OB代表、5回毎代表幹事についても前項と同様とする。
第20条(規約改正)
  1. 本会の規約は役員会の発議にもとづき、総会の議決により改正する事ができる。
【付則】
  1. この規約は令和4年4月1日より施行する。
  2. この規約によらない本会の運営に関する事項は、三役会で決定する。
  3. 本会の組織図を別に定める。
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