愛知県立豊川工業高等学校同窓会規約
制定 昭和26年3月1日
改定 昭和53年3月1日
平成12年3月26日
平成13年6月17日
平成24年6月17日
令和4年4月1日
- 第1条(名称)
- 本会は愛知県立豊川工科高等学校同窓会と称す。
- 第2条(目的)
- 本会は会員相互の親睦を図り、次世代を担う母校生徒の育成と科学日本の発展に寄与する。
- 第3条(事務局)
- 本会の事務局を、愛知県立豊川工科高等学校内におく。
- 第4条(会員)
- 本会の会員は、次の3種類とする。
- 正会員
豊川市立工業高等学校 併設中学校卒業生
豊川市立豊川工業高等学校卒業生
愛知県立豊橋工業高等学校 豊川分校卒業生
愛知県立豊川工業高等学校卒業生
愛知県立豊川工科高等学校卒業生 - 客員
本校の現、旧職員、本会の特別功労者で総会で推薦された者。 - 名誉会員
前記以外で功労が顕著であり、総会で推薦された者。
- 正会員
- 第5条(役員)
- 本会に次の役員をおく。
会長 1名 / 副会長 若干名 / 書記 2名 / 会計 2名
各委員 若干名 / 監査 2名 / 支部長 若干名 / 現職員OB代表 若干名
部活動OB会長 若干名 / 5回生毎代表幹事 若干名
学年代表幹事 若干名 / 各学年幹事 若干名 - 第6条(役員の任期)
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- 役員の任期は3年間とする。但し、再任を妨げない。
- 役員の任期満了の場合において、その後の後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行うものとする。
- 役員改選期の途中に選出された場合の任期は、次の改選期までとする。
- 第7条(役員の選任)
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- 会長、副会長、書記、会計は役員会において選出し、総会の承認を得る。
- 監査は会員中より総会において選出する。
- 支部長は各支部会において選出する。
- 部活動OB会長は、各部活動OB会において選出する。
- 現職員OB代表は現職員OB会より選出する。
- 5回生毎代表幹事は、各学年代表幹事の中より選出する。
- 代表幹事は各学年幹事より選出する。
- 各学年幹事は同級会の中より選出する。
- 第8条(役員の職務)
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- 会長は本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。
- 監査は本会の会計監査を行う。
- 支部長、部活動OB会長、現職員OB代表、5回生毎代表幹事は本会における一切の会務を処理する。
- 代表幹事は各学年幹事との連絡を密にし、協力して会員の活動や異動状況等の把握に努める。
- 各学年幹事は同級会の活動や異動状況等の把握に努める。
- 第9条(顧問・相談役)
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- 本会に顧問と相談役をおく。
- 顧問は同窓会役員の経験者および、母校の現校長とする。
- 会員が地方自治体の公職に就任された場合、その者を三役会で相談役に推薦する。
- 第10条(総会)
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- 総会は毎年1回、6月(第3日曜日)を目標として開催する。また、必要に応じて臨時総会を開催する事が出来る。
- 総会は会長が招集する。
- 総会に提出し、その承認を受けなければならない事項は次の通りである。
予算、決算の承認、会務の報告、その他の重要事項。
- 第11条(三役会)
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- 三役会は会長の招集により臨時開催する。
- 三役会は本会の運営について協議し、役員会までの決議代行機関とする。
- 第12条(役員会)
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- 役員会は会長の招集により開催し、会務の運営および企画の審議にあたる。
- 役員会は総会に代わって、必要事項を議決する事ができる。但し、その内容を総会に報告しなければならない。
- 第13条(議決)
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- 会議の議決は出席会員の過半数の同意をもって決する。可否同数の時は議長が決する。
- 第14条(各支部会他)
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- 各支部、部活動OB会、同級会等の会議、活動については、自主的に開催し、結果を会長に報告する。
- 第15条(事業)
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- 本会の目的達成のため、次の事業を行う。
- 毎年1回以上、会報を発行する。
- 会員の就職の斡旋、技術の相互補益をはかる。
- 母校の後援に関する事項。
- 母校の購買事業の運営。
- その他、本会の目的達成に必要な事項。
- 本会の目的達成のため、次の事業を行う。
- 第16条(会費)
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- 会費は入会の際、終身会費として3,000円を納入する。
- 第17条(経費)
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- 本会の経費は会費、寄付金、事業収入およびその他の収入金をもってこれにあたる。
- 第18条(会計年度)
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- 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年の3月31日に終わる。
- 第19条(支部)
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- 会員の多数が存在する会社、地方等には支部会を設ける。
- 支部会の結成を会長に報告し、代表者は本会の役員になる。
- 部活動OB会長、現職員OB代表、5回毎代表幹事についても前項と同様とする。
- 第20条(規約改正)
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- 本会の規約は役員会の発議にもとづき、総会の議決により改正する事ができる。
- 【付則】
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- この規約は令和4年4月1日より施行する。
- この規約によらない本会の運営に関する事項は、三役会で決定する。
- 本会の組織図を別に定める。